特許出願に関するQ&A(2)


 特許付与に対し瑕疵が有る場合の対応策は?

 特許無効審判請求制度があります。
 特許無効審判請求制度は、主に特許庁による権利付与の是非を巡る当事者間の争いの解決の為に行う手続で、利害関係人(場合によっては第三者)が、権利付与後いつでも請求可能で、特許権が消滅した後でも請求可能です。不服の場合、東京高裁への出訴も可能です。
 尚、特許異議申立制度は廃止され、平成16年1月より特許無効審判請求制度に統合されました。


 特許権を侵害されたらどうすればいいの?

 民事上の救済措置として差止請求権、損害賠償請求権、信用回復の措置などを行使することが出来ます。明らかに権利侵害されている場合には、直接裁判に訴えるのではなく、侵害者に侵害の事実を通知すると共に、対処方を求めるのが良いでしょう。緊急に侵害行為を止めさせたい場合、仮処分による差止を請求出来ます。侵害行為により損害が生じている場合、損害賠償を請求することが出来ます。


 日本出願を外国へ出願する方法は?

〔日本出願日から1年以内の場合〕
 パリ条約加盟国へ出願すれば、その出願日は、優先権を主張して出願することを条件に、日本出願日(優先日)に遡及します。
〔日本出願日から1年以上経過した場合〕
 日本出願の公開前に出願せねばならず、而も出願日は遡及せず、実際にその国へ出願した日となります。

『特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)』
 外国に出願する際に、日本特許庁に日本語で出願すれば、加盟国すべてに出願したものと見做してもらえる制度で、出願後決められた期間内に公用語翻訳文を各国特許庁に提出すれば、最終的に出願手続が完了します。
 つまり、各国出願に比して余分に手続を行わねばなりませんが、出願後に行われる国際調査(先行技術調査)により、審査官が特許性の有無等について判断しその見解書(国際調査見解書)付きで国際調査報告が作成され送付されますので、その段階である程度の判断が出来ます。
 又、国際調査時の見解に基づき「明細書」又は「図面」の補正が必要になったり、補正後の国際出願を改めて審査して欲しい場合に、国際予備審査を請求することが出来、審査の結果、特許性を否定する要素が含まれている場合には改めて見解書が提示され、これに対し答弁書及び手続補正書を提出する機会が与えられます。その後、最終的に国際予備審査報告が作成され送付されますので、その結果に応じて国内移行手続を行うか否かを判断出来ます。
 従って、国際調査報告又は国際予備審査報告により各国内移行前に特許性の有無をある程度判断出来る点、出願から国内移行迄の期間に権利を取得すべき国の選択や翻訳をじっくり行うことが出来る点、及び出願期限が迫っている際に直ちに対応出来る点で優れております。



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