特許出願に関するQ&A(1)


 新しいアイデアを考えたがどうしたらよいか

 そのアイデアを書面化して特許庁へ代行出願するのが特許事務所の仕事です。
 最も注意して頂きたいのは、出願まで誰にもそのアイデアを見せたり、話したりしないで下さい。
 正確な図面、実物(試作品)、及び具体的内容の説明に必要な資料等の有無は問いません。
 それらに基づき、今までの技術の欠点、不具合等を貴方のアイデアでどう解消したかを御説明頂ければ、弊所で正式な書面及び図面を作成の上、特許庁に出願します。
 弊所にはフリーハンド図面や写真を基に、正確且つ忠実に作図出来る専任オペレーターがおりますので、CADデータが無くても一向に構いません。


 出願から権利化迄の簡単な流れを教えて

 出願から1年6月経過後に特許公開公報に掲載されるまでは原則非公開です。
 出願日から3年以内に出願審査請求した後、審査結果が判明します。
 拒絶理由無しの場合は特許査定となり、有りの場合は拒絶理由に反論すべく意見書を提出し、これが認められれば特許査定となり、認められなければ拒絶査定となります。
 特許査定後、特許料を納付すれば特許権が付与されます。但し、権利維持のためには、各年毎の年金納付が必要です。


 前出願の内容に設計変更があるのだが

 設計変更の内容にもよりますが、新たな内容を追加する補正は出来ません。解決策としては、新たに出願するか、追加内容を加えて新たに出願し直す方法があります。
 前者の方法は、前出願の公開前に出願するのがベストで、最終的に複数の出願が存在することになります。
 後者の方法は、前出願日から1年以内に出願すれば、国内優先権を主張して出願することを条件に、前出願日(優先日)に遡及します。
 又、特許出願の内容と製品が異なれば、特許権を取得し維持することに意味が無くなる可能性もありますので、設計変更の際には御連絡下さい。



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